障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-2-ト 次のいずれかに該当する暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)関係事業主(イ)事業主、または事業主が法人である場合の当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」といいます。)のうちに暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)に該当する者のいる事業所(ロ)暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所(ハ)暴力団員がその事業活動を支配する事業所(ニ)暴力団員が経営に実質的に関与している事業所(ホ)役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所(ヘ)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所(ト)役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業所(チ)(イ)から(ニ)までに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所チ 役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に属している事業主リ 次の(イ)から(ハ)までに掲げる事項について、あらかじめ同意していない事業主(イ)機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認を行う際に協力すること(ロ)不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等を公表すること(ハ)不正受給等により受給した助成金を返還等することヌ 過去にこの助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業主のうち、この助成金の認定申請日までの間において、各々の助成金の支給対象障害者が既に離職したもの(注②)にあっては、次の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する事業主(イ)その離職理由が雇用保険法施行規則第36条に規定する理由(83~84ページ参照)による離職(事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意離職等)となっている事業主(ロ)代替雇用をしていない事業主ル 就労継続支援事業等を行う事業所からの申請について  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく就労移行支援事業、就労継続支援事業または障害者相談支援事業を行う事業所からの申請において、当該事業を行うために本来必要な施設・設備の設置・整備の申請は支給対象となりません。ヲ 特例子会社からの申請について  特例子会社については、その認定において障害者のための施設の改善を要件としているため、特例子会社およびその事務所の設立のための施設設備等については、支給対象となりません。ただし、特例子会社の設立から相当の期間が経過し、支給対象障害者のために新たな措置が必要となった場合には、支給対象となることがあります。1 障害者作業施設設置等助成金 ■共通事項

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