障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-65-・支給決定から5年間(決算の都度)報告書を提出していただく必要があります。(1)認定申請  助成金ごとに定める期限内に、助成金受給資格認定申請書(以下「認定申請書」といいます。)及び助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。  また、認定申請書の審査にあたって、「助成金受給のための提出書類」(71~82ページ)に記載した書類以外の書類(雇用する障害者のための措置の内容(施設・設備の整備内容や雇用管理上の配慮等。以下「事業計画」といいます。)が不明瞭な場合の説明文書等)の提出をお願いすることがあります。これらの書類は、機構が指定する日までに提出してください。 提出がない場合、審査ができないため不認定となることがあります。(2)企画競争型認定について  助成金は予算の範囲内で支給することから、これを最も有効に活用するため、企画競争型認定を実施する場合があります。  企画競争型認定を実施する年度に助成金の支給を受けようとする場合は、事業計画の内容を企画競争型認定の申請受理期間内に応募してください。提出された事業計画については、機構で審査及び評価を行い、評価の高い順から予算の範囲内で認定を行います。  このため申請した事業計画に対する評価が高い場合であっても、他の事業計画がより高い評価を得ている場合には不認定となる場合があります。  企画競争型認定の実施時期や詳細等については機構ホームページをご覧ください。 <ホームページ>https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html(3)認定及び不認定の通知  機構は、助成金の受給資格の審査結果を助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」といいます。)または助成金受給資格不認定通知書により通知します。なお、認定通知書には、認定の条件、その他機構が定める事項を記載していますので、必ずお読みください。(4)認定に係る事業計画を変更する場合  認定に係る事業計画の内容を変更する場合は、その事由を付して変更承認申請書、変更届または助成金事業計画変更等申出書を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。2 認定申請の手続本助成金を受給するためには、次の認定申請手続きを行ってください。事 業 主 等⑫報告書の提出【5~6回】⑬報告書の受付、点検確認、都道府県支部送付【5~6回】⑭報告書の点検本 部【5~6回】

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