障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-66-(1)支給請求  助成金ごとに定める期間内に、助成金支給請求書(以下「支給請求書」といいます。)及び「助成金受給のための提出書類」に記載した添付書類を、請求事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。  (注)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。  また、支給請求書の審査にあたって、「助成金受給のための提出書類」に記載した書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。これらの書類は、機構が指定する日までに提出をしてください。提出がない場合、審査ができないため不支給となることがあります。(例えば添付書類として定められた契約書または請書、請求書及び請求明細書については、必ずこれらの書類を取り交わしていただき、その写しを提出してください。)(2)支給決定及び不支給決定の通知  助成金の支給請求の審査結果は、助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます。)または助成金不支給決定通知書により通知されます。支給決定通知書には、施設等を支給対象障害者のために使用すること等の支給条件、その他機構が定める事項を記載していますので、必ずお読みください。(3)送金  助成金は事業主等が指定する金融機関の口座に機構から振り込みます。  助成金が入金されているにも関わらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。 3 支給請求の手続本助成金を受給するためには、次の支給請求手続きを行ってください。4 認定申請及び支給請求の委任 この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、委任届(様式第550号)を提出することにより、事業主から委任を受けた者が認定申請または支給請求を行うことができます。 認定申請または支給請求の委任を受ける者は、事業主が法人である場合は、当該法人の役員または支給対象障害者を雇用する事業所の長とします。5 対象障害者等雇用継続義務期間と対象施設設備等処分制限期間 助成金支給決定日から(1)に記載する期間は、助成金支給対象障害者の雇用管理等に特に配慮し、その雇用継続を図らなければなりません(対象障害者等雇用継続義務期間)。 また、助成金の支給対象となる施設等は、その取得価額が50万円以上の場合、取得した日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数(以下「法定耐用年数」といいます。)の2分の1の期間以上にわたり、助成金を支給した事業所で助成金支給対象障害者のために使用しなければなりません(対象施設設備等処分制限期間)。なお、助成金の支給対象となる施設等の取得価格が50万円未満の場合の対象施設設備等処分制限期間は、対象障害者等雇用継続義務期間6 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等

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