障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-68-るものであること。 (ニ)助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること。 (ホ)利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること。 (ヘ)障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと。 (ト)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策   ※(ト)については、あわせて伝えることが望ましいこと。 ニ イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。 ホ イ及びロの同意を得るにあたり、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。(3)その他 イ 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請事業主として取り扱わない場合があります。 ロ 助成金の認定申請においては、認定申請事業主が資本金、人事、取引等の状況からみて、当該申請に係る対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当たると判断した場合は、これを同一事業主としてみなすことがあります。 ハ 助成金の支給を受け、会計検査院等による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 ニ 認定申請書等の書類については、以下の期間の保存をお願いいたします。 (イ)第1種作業施設設置等助成金及び障害者福祉施設設置等助成金   対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間及び対象施設設備等処分制限期間が経過するまで (ロ)第2種作業施設設置等助成金   助成金の支給期間の終了後5年間 (ハ)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金   対象障害者等雇用継続義務期間経過後5年間及び対象施設設備等処分制限期間が経過するまで ホ 認定申請及び支給請求の審査にあたっては、助成金ごとに定められている添付書類のほか、必要に応じて当該添付書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。6 助成金を受給するまでおよび受給後の手続等

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