障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-69-【表の見方】1 表左側に記載の過去に受けた各助成金に対して、表上部に記載の認定申請しようとする他の助成金(以下「当該助成金」)との併給調整の概要を表示しています。2 ※:同一障害者をもって当該助成金は受給できません。  ▲:助成金の支給対象期間内において、企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象となった時は、当該助成金の支給対象障害者にすることはできません。  △:助成金の支給対象期間内において、重度障害者等介護サービス利用者等職場介助助成金の支給対象となった時は、当該助成金の支給対象障害者にすることはできません。  ○:同一事業所や同一施設をもって当該助成金は受給できないなどの調整があります。  ●:助成金の支給対象期間内において、介助者の配置又は委嘱助成金もしくは介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金の支給対象となった時は、当該助成金の支給対象障害者にすることはできません。  ◎:住宅を設置しなかった場合に限り受給できます。ただし、支給限度額は、過去に受給した重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額とその限度額の差額と、住宅の新築等助成金の限度額とのいずれか低いほうになります。  □:同一の事由をもって、当該助成金は受給できません。  ■:同一の障害の種類について、当該助成金は受給できません。(前回の支給決定から4年以上経過している場合を除く。)  ☆:同一期間において、当該助成金は受給できません。3 旧制度の「重度障害者職場適応助成金」については、平成7年9月30日以前に受給資格の認定を受理したものは除きます。4 旧制度の「重度障害者特別雇用管理助成金」の対象となった障害者については、□内の記載の助成金中「障害者介助等助成金」及び「重度障害者等通勤対策助成金」のそれぞれに該当する項目に当てはめてください。 7 助成金間の併給調整  助成金の支給にあたっては、同一障害者について2種類以上の助成金を併給できない場合があります。 その概要は以下のとおりとなっていますのでご留意ください。

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