障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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〇〇〇〇〇〇〇〇〇6雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等支給対象となる7タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認でき9雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書(助添付様〇金融商品取引法第24 条に基づく有価証券報告書を提出して〇対象障害者を含む全ての労働者及び既存設備についても記載〇〇・自動車運転免許証(写)、フォークリフト技能講習修了証(写)〇契約書(案)、見積書(写)の場合は、第1回目の支給請求2 第2種作業施設設置等助成金1支給要件確認申立書(様式第540号)2障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)3助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第64号)身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)等支給対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっている者であって精神障害者保健福祉手帳(写)が提出できない場合については、次のいずれかの書類・公共職業安定所の紹介状(写)・精神障害者社会適応訓練を受けた者は受講証明書・職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書5雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)障害者の労働条件が確認できるものるもの8賃金台帳(写)式第2号)10事業計画書(1)(助添付様式第65 号)11事業計画書(1-2)(助添付様式第5号)12事業計画書(1-2)の添付書類①就業規則(写)13作業施設・附帯施設の設計図書(写)賃借しようとする施設の施設配置図、平面図等附帯施設・作業設備の設置関係図面(写)設備を設置する施設の概況等を説明できる図面施設・設備の配置図、平面図等1415カタログ又は設備設計図(写)16運転に資格を要するものについては資格証明書(写)17労働者就労配置図及び設備配置図18賃貸借契約書(写)契約前の場合は、契約書(案)又はリース料見積書(写)今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限る)を受ける場合は支給対象経費を明記した規程等及び補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)又は決定通知書(写)194〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-74-・対象障害者が申請時点で雇用されて6か月を超える期間が経過している場合で、支給対象障害者が中途障害者となった場合、又は障害の重度化が認められる場合は、当該事実が確認できる次のいずれかの書類を添付①障害者手帳(写)②指定医(「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号」の第15条による都道府県知事の定める医師)の診断書(写)、又は内部障害者以外の身体障害者の場合は産業医の診断書(写)③精神障害者の場合は主治医の診断書(写)及び左の書類・雇入れ予定者であって認定までに提出できない場合は第1回目の支給請求時に添付(認定時には雇用契約書(案の写し)、労働条件通知書(案の写し)等、雇用予定日が確認できる書面を添付)・雇用期間の定めのない労働者等で雇用契約書等を取り交わしていない場合は、就業規則及び辞令等労働条件が確認できる書類を添付・タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるもの及び賃金台帳(写)については、直近1 か月分・労働条件通知書(写)及び賃金台帳(写)において社会保険の加入状況が確認できない場合は、社会保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことの説明文書を添付・支給対象障害者が認定申請日時点で雇用されて6 か月を超える期間が経過している場合①人事異動等の場合は、人事異動等の辞令(写)等、人事異動等の事実が客観的に確認できる書類を添付②中途障害者に係る職場復帰の場合は、休職辞令(写)等休職期間及び職場復帰日が客観的に確認できる書類(写)を添付〇下記11に該当しない申請の場合に添付次のいずれかの場合に添付①3年間の支給予定額が1,000万円以上の場合②新規設立事業所であって支給対象障害者数が10人以上をもって認定申請する場合ている会社は不要平面図は面積が算定できる寸法の記載があるもの等(表裏両面の写しを提出)すること。時に賃貸借契約書(写)を添付〇決定していない場合は、支給請求時に添付提 出 書 類提出の要否施設附帯設備備    考第2種作業施設設置等助成金の認定申請8 助成金受給のための提出書類

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