障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-3-(1)支給対象障害者について支給対象となる障害者は、「労働者」であって、次のイからハまでに掲げる者(在宅勤務者を含む。)で、事業主が4の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる者です。なお、「労働者」についてはⅰページのこのごあんないの中で使用される略称・用語等の説明を確認ください。 ただし、助成金の受給資格認定申請日時点において事業主に支給対象障害者(中途障害者及び人事異動等の場合を除きます。)が雇用されてから6か月を超える期間が経過しており、助成金制度による作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと機構が判断した場合、支給対象障害者となりません。イ 身体障害者ロ 知的障害者ハ 精神障害者* 支給対象となる障害者については、62ページの「助成金制度の対象となる障害者(補足説明)」を参照してください。  なお、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者については「身体障害者福祉法」の第15条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます。)、精神障害者については主治医の診断書(写)の提出をお願いします。※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「障害者総合支援法施行規則」といいます。)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型(雇用契約有)の事業を実施する事業所の利用者は除きます。(2)既雇用者(雇入れから6か月を超えた方)について既雇用者の場合は、中途障害や障害が重度化したこと、または人事異動等により雇入れ時点3 支給対象障害者(注①)社会保険等の加入義務に係る確認について   認定申請において、支給対象障害者の雇用契約書または労働条件通知書等、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入及び支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。   なお、認定申請時に支給対象障害者が採用予定者である場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。   その他、申請または請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金の受給にあたり加入が必要です。(注 ②)各々の助成金の支給決定日(第2種作業施設設置等助成金にあっては、支給期間の最後の支給請求に係る支給決定年月日)からこの助成金は2年、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は5年を経過したものを除きます。

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