障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
81/114

〇〇〇〇〇・雇用期間の定めのない労働者等で雇用契約書等を取り交わしていない場合は、就業規則及び辞令等労働条件が確認できる書類(写)を添付7雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等支給対象となる8タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認でき5〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇金融商品取引法第24 条に基づく有価証券報告書を提出して身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)等支給対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっている者であって精神障害者保健福祉手帳(写)が提出できない場合については、次のいずれかの書類・公共職業安定所の紹介状(写)・精神障害者社会適応訓練を受けた者は受講証明書・職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書6雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)障害者の労働条件が確認できるものるもの9賃金台帳(写)10事業計画書(1)(助添付様式第65号)11事業計画書(1)の添付書類12事業計画書(1-2)(助添付様式第5号)事業計画書(1-2)の添付書類13①就業規則(写)設置、整備に係る設計図書等(福祉施設、附帯施設の申請の場合)① 施設の新築、増築、改築又は大規模な模様替えを行う場合 イ 設計図書(次の実施設計図)(写)  a建築意匠図(写)    工事概要、付近見取図、特記仕様書、面積区分表、外部・内部仕上表、配置図、平面図、立図面、断面図、矩計図、平面図詳細図、展開図、建具表、外構図  b建築構造図(写)    仕様書、地質柱状図(ボーリングデータ)、各状図、各軸組図、部材リスト14  c電気設備図(写)  d給排水設備図(写)  e機械設備図(写)   (A4判二つ折り製本図) ロ  増築、改築又は大規模な模様替えを行う建物(既存建物)の検査済証(写) (注) 1  大規模な模様替えとは「主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の改修をいう。 2  特記仕様書は、最新の公共建築工事標準仕様書により 3  設計図書及び設計内訳書は、建築設計事務所が作成し作成すること。たものであること。・タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるもの及び賃金台帳(写)については、直近1か月分・労働条件通知書(写)及び賃金台帳(写)において社会保険の加入状況が確認できない場合は社会保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことの説明文書を添付下記12 に該当しない申請の場合に添付※申請者が事業主団体の場合、次の書類も添付・団体の規約・事業主の団体の構成員である事業主の概要(助添付様式第6号)次のいずれかの場合は添付不要(ただし、申請事業主が社会福祉法人又は特定非営利活動法人である場合は添付が必要)①申請額が450 万円未満の場合②金融商品取引法第24 条に基づく有価証券報告書を提出している会社次のいずれかの場合に添付①申請額が1,000 万円以上の場合②新規設立事業所の福祉施設の設置・整備であって支給対象障害者数が10 人以上をもって認定申請する場合※申請者が事業主団体の場合、次の書類も添付・団体の規約・事業主の団体の構成員である事業主の概要(助添付様式第6号)いる会社は不要認定申請の内容に応じて、左の書類のうち、施設の設置整備の内容が分かる写真及び図解による当該計画の説明書を添付・車いす用トイレ、階段昇降機等新規設備の設置等を行う場合はそのカタログ(定価が記載されているもの)を添付・添付写真は、隣地の建物の位置、敷地の勾配等が分かるように撮影のこと。・左記ロは建築基準法により建築確認を要さない既存建物の場合は添付不要※詳細確認のため申請内容に応じ追加図面等の提出を求める場合があります。提 出 書 類提出の要否施設附帯設備〇〇1支給要件確認申立書(様式第540号)〇〇2障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)〇3助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)〇4助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第64号)〇〇備    考-76-障害者福祉施設設置等助成金の認定申請8 助成金受給のための提出書類

元のページ  ../index.html#81

このブックを見る