障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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〇〇〇〇〇〇既存設備に改造を行う場合に添付〇事前着手する場合、提出すること。「事前着手申出書 留意② 改修(床面の平坦化、トイレ又はスロープ等の新設、増設又は改修を行う場合であって①に該当しない工事)を行う場合 イ  改修前・改修後の平面図(写)、展開図(写)(スロープの改修等は断面図) ロ  電気や配管に及ぶ改修の場合は、電気設備図(写)、給排水設備図(写) ハ  トイレ、昇降機等の設置等新規設備の設置を行う場合はそのカタログ ニ  現状のカラー写真(多方向から撮影され、工事内容と照合できるものであること。) ホ  改修を行う建物(既存建物)の検査済証(写)③ 設計図書の添付書類 イ 設計内訳書(見積明細書)(写) ロ 建築確認済証(写)一式 ハ 土地登記簿謄本及び公図(写) ニ 既存建物登記簿謄本(写) ホ 労働者就労配置図及び設備配置図 へ  賃貸借契約書(写)及び所有者の改修等承諾書(写)〇設備、整備に係る関係図面等(付属設備の申請の場合)①設備カタログ又は設備設計図(写)②改造前の既存設備写真15③設備見積明細書(写)④労働者就労配置図及び設備配置図16事前着手申出書(様式560号)今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限る)を受ける場合は当該支給対象経費を明記した規程等及び補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書(写)又は決定通知書(写)17〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-77-左の書類のうちイの平面図については、以下の要件が必要・平面図は見積書記載事項との照合及び面積が分かる図面であること。・トイレの改修の場合は、平面図に天井の高さ、仕上表及び衛生器具一覧表を記載。また、便器の交換だけでなく建具等も改修する場合は建具表を添付。・玄関及びカーポートで庇を設ける場合等は断面図が必要(市販の庇を設置する場合はカタログによることができる。)・左記ホは建築基準法により建築確認を要さない既存建物の場合は添付不要※詳細確認のため申請内容に応じ追加図面等の提出を求める場合があります。・設計図書と整合した設計内訳書(見積明細書)であること。・価格の妥当性を確認するため、設計内訳書(見積明細書)は内訳が分かるよう提示したものであること。(衛生設備等においては、定価が記載されているもの(カタログを含む)を添付)※支給対象費用が150万円以上1,000万円以下の場合3者以上の見積もり比較が必要であり、支給対象費用が1,000万円を超える場合は一般(指名)競争入札を実施する必要があります。(事前着手申出書の提出をされた場合は関係書類の提出が必要)建築基準法により、対象となる施設が建築確認申請を要する場合に添付左記ハ、ニは申請内容が上記14の①に該当し、左記書類の内容に変更が生じる場合に添付対象障害者を含む全ての労働者及び既存設備についても記載建物入口から就業場所までの動線及び就業場所から対象施設までの動線(福祉施設の場合は不要)が確認できる全体図を添付申請内容が賃借施設等に係る施設の改修等の場合に添付設備の設置、整備に係る設備見積明細書1 設備のみの申請の場合は、設備を配置する施設の付近見取図、配置図、平面図、構造図(重量設備の設置設備の時)を添付2 定価のある設備については、当該定価が記載され見積額と定価の比較が容易に分かるようになっているもの※ 支給対象費用が150 万円以上1,000 万円以下の場合3者以上の見積もり比較が必要であり、支給対象費用が1,000万円を超える場合は一般(指名)競争入札を実施する必要があります。(事前着手申出書の提出をされた場合は関係書類の提出が必要)対象障害者を含む全ての労働者及び既存設備についても記載(施設の申請も行う場合にあって、施設の図面に添付した場合は不要)事項」を必ず熟読し、その内容を承諾すること。〇決定していない場合は支給請求時に添付提 出 書 類提出の要否施設附帯設備備    考

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