障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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〇〇3タイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認でき9工事写真(着工前・施工中及び竣工写真を含む)るもの4賃金台帳(写)福祉施設・附帯施設に係る支給請求① 工事請負契約書(写)及び設計監理委託契約書(写)購入の場合は、売買契約書(写)又は請書(写)② 請求書(写)及び請求明細書(工事費請求内訳書)(写)付属設備に係る支給請求① 売買契約書(写)又は請書(写)② 請求書(写)及び請求明細書(写) 支払書類a 銀行振込による場合   窓口の場合は銀行振込金受取書(写)、ATMの場合はご利用明細票(写)b 小切手による支払の場合   小切手発行控(写)、当座勘定照合表(写)及び領収書(写)c  手形(自社発行手形に限る。)による支払の場合   発行手形(写)、当座勘定照合表(写)及び領収書(写)d 現金による支払の場合  現金出納簿(写)及び領収書(写)e 銀行口座引落の場合   通帳の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号等)記載のページ及び該当部分のページ並びに口座引落に関する協定書等(写)f  インターネットバンキングによる支払の場合   銀行が振込を行った結果報告画面をプリントアウトした書面(振込日以降の日付で振込の確認ができるものg CMS を利用した支払の場合   ①親会社又はグループ内金融子会社等との当該行為に関する契約書(写)   ②支給請求者が親会社又はグループ内金融子会社等に当該決済費用を支払ったことを証明する銀行振込受取書等8労働者就労配置図及び設備配置図配置写真(設置中の写真及び完成写真)10建物登記簿謄本及び公図(写)11竣工図面(写)12検査済証(写)今回申請する措置について国等の機関から補助金等(本助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限る)を受ける場合は補助金等の当該支給対象経費を明記した規程等及び対象項目別補助額を記載した補助金等の申請書(写)又は決定通知書(写)13〇〇〇〇〇〇567〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇-78-・実労働時間の確認のため、認定日から支給請求日までの間の全てを添付・雇用期間の定めのある労働者であって、認定申請時から支給請求時までの間に、認定申請時に提出した雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)の雇用契約期間を満了している場合には、更新した労働条件が確認できる書類を添付社会保険加入確認のため直近1か月分を添付。賃金台帳にて社会保険の加入確認ができない場合は加入が確認できる書類又は加入義務がないことの説明文書を添付すること。設計監理委託契約書(写)は、設計監理費用を申請して認定された場合に必要・支払を分けている場合、各支払ごとに全て添付・左記(dを除く)全ての支払いにおいて、該当振込の依頼を行った日、振込日、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人)が確認できる書類を添付・左記cの場合にあって、発行手形(写)は、支払期日を経過したもの、当座勘定照合表(写)は当該発行手形(写)の引き落としが確認できるものであること・左記fの場合にあって、該当書類を揃えられない場合には、銀行から発行される書類に替えることも可能(※ただし、振込の依頼日、振込日、振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人)が確認できること。)・ここでいうCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)とは、事業主が直接費用の支払を行わず、親会社やグループ内金融子会社等を経由する等して支払を行うことをいう。・ファクタリング等(支払代行業者等による支払を含む)の場合は、g①及び②の「親会社又はグループ内金融子会社等」を「支払代行会社等」と読み替えて①及び②の書類を提出すること。※支払方法や資金の流れ等が複雑になる場合や、左記のいずれにも該当しない場合、左記の書類が存在しない場合には、「支給対象費用の支払に関する説明文書」(任意様式)を添付のうえ、支払の事実が確認できる書類を添付〇認定時と同一の場合は不要・カラー写真で添付・設備の設置写真は、設備全体、改造部分、型式、製造番号を確認できるもの申請内容が施設の購入、新築、増築、改築又は大規模な模様替えの場合で内容に変更が生じた場合に必要認定申請書添付の図面に対する竣工図面であること。建築基準法により建築確認を要する施設等を対象として申請した場合に必要〇認定申請時に添付した場合は不要提 出 書 類提出の要否施設附帯設備〇1障害者助成金支給請求書(1)(様式第621号)〇2助成金(認定申請・支給請求)明細書(助添付様式第1号)〇〇備    考障害者福祉施設設置等助成金の支給請求8 助成金受給のための提出書類

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