障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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123456789障害者助成金支給請求書(4)(様式第623号)身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障害者保健福祉手帳(写)等対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっている者であって、精神障害者保健福祉手帳(写)が提出できない場合については、次のいずれかの書類・公共職業安定所の紹介状(写)・精神障害者社会適応訓練を受けた者は受講証明書・職場復帰のために職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)等対象となる障害者の労働条が確認できるものタイムカード(写)、出勤簿(写)等の出勤状況が確認できるもの賃金台帳(写)支給請求明細書(助添付様式第11号又は同第12号)支払内訳明細書(助添付様式第21号)障害者雇用状況(助添付様式第18号)10雇用障害者の助成金認定・支給及び補充状況調書(助添付様式第2号)11助成対象障害者名簿(助添付様式第7号)設計図書関係書類①建物登記簿謄本(写)②竣工図面(写)③検査済証(写)12④工事写真(竣工写真を含む。)⑤労働者就労配置図及び設備配置図⑥労働者入居配置図⑦労働基準法第95 条第1項の届書(写)及び同法第96条の2第1項の適用を受ける宿舎にあっては、同項の規定により届書(写)設備関係書類①労働者就労配置図及び設備配置図13②自動車車検証(写)③設備設置写真作業施設、管理施設、附帯施設に係る支給請求①工事請負契約書(写)及び設計監理委託契約書(写)購入の場合は、売買契約書(写)②請求明細書(工事費請求内訳書)(写)14・認定から支給請求までの間に雇用された者の場合に添付・雇用期間の定めのある労働者であって、認定申請時から支給請求時までの間に、認定申請時に提出した雇用契約書(写)、労働条件通知書(写)の雇用契約期間を満了している場合には、更新した労働条件が確認できる書類を添付実労働時間の確認のため、認定日から支給請求日の直近までの間の全てを添付社会保険加入確認のため直近1か月分を添付。賃金台帳(写)において加入確認ができない場合は、社会保険の加入が確認できる書類を添付又は加入義務がないことの説明文書を添付すること。左記以外に申請事業所における労働者名簿を添付・申請内容に住宅の新築、増築等が含まれる場合に添付・労働者入居配置図は認定時と同一の場合は不要上記(12)の⑤で作成、添付する場合は不要申請内容に車両が含まれる場合に添付設備全体、改造部分型式及び製造番号を確認できるもの設計監理委託費契約書(写)は、設計監理費用を申請して認定された場合に必要-81-提  出  書  類支給請求の手続に必要とする書類注  意  事  項重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給請求

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