障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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-4-4 支給対象となる作業施設等では就労上の課題となっていなかったことが新たに課題として発生し、当該措置を講じなければ雇用の継続が困難と認められる者に限ります。なお、中途障害者または障害の重度化の場合は、障害者手帳(写)または指定医の診断書(写)により、中途障害者が休職等している場合は、休職辞令等の写し(必要書類については8~9ページ(2)のイの注②を参照)により、人事異動の場合は異動辞令等の写しによりそれらの事実を確認します。 支給対象となる作業施設等は「作業施設」、「附帯施設」及び「作業設備」の3種類に区分される、次の作業施設等であって、第1種作業施設設置等助成金にあっては、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。(1)作業施設支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)であって、その施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。なお、支給対象障害者が使用する施設であっても、申請事業主の事業に本来必要な施設と判断されるものは対象となりません。(2)附帯施設作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害特性による課題を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置または整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものをいいます。※事業所の附帯施設の新築にあたって車いす用トイレや手すり等の設置など「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省)に掲げられた整備を行うことは対象とはなりません。(3)作業設備支給対象障害者の障害特性による課題を克服し作業を容易にすることを目的として製造された設備(視覚障害者用拡大読書器等)及び障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(改造部分のみが対象となり、設備全体は対象となりません。)をいいます。通常の事業用設備は対象になりません。※その他、支給対象、または対象外となる作業施設等の具体例は、28ページの作業施設等の事例を参照してください。(4)申請対象施設等が既存の建物の改修等の場合申請対象の施設等が建築基準法に適合した施設等であることの確認を行う必要があるため、当該建物に係る検査済証を提出しなければなりません。ただし、検査済証を紛失等したことに1 障害者作業施設設置等助成金 ■共通事項

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