障害者雇用助成金のごあんない(作業施設等)
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①の助成金の内訳     障害者福施設設置等助成金の場合:福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工   ※認定申請書を提出する以前に工事等の発注、契約等(以下「着手」といいます。)を行っている認定申請書は受理   ※工事等の発注、契約は、認定日以降でなければ行うことはできません。やむを得ない事情により、認定前に工事  申請の内容事務所名及び担当社会保険労務士名障害者助成金受給資格認様式第601号次のとおり助成金の受給資格の認定を受けたいので申請します。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長殿この申請書で申請する助成金①②③④⑤⑥⑦⑧⑨第1種作業施設設置等助成金第2種作業施設設置等助成金障害者福祉施設設置等助成金重度障害者等通勤対策助成金(住宅の新築等)重度障害者等通勤対策助成金(住宅の賃借)重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借)重度障害者等通勤対策助成金(通勤用自動車の購入)重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入)重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払)1この申請書で申請する支給対象障害者2関係者との取引の有無契約締結日・予定日A施設・住宅手当B設備・バス・自動車3助成金申請額(①第1種作業施設設置等助成金、③障害者福祉施設設置等助成金、④住宅記入)申請額(①の助成金の場合は合計額を記載)作業施設附帯施設作業設備処理欄審査結果認定額申請事業主役職及び氏名申請に係る事業所社会保険労務士記載欄1国等の機関からの補助金等の受給の有無事業所コード所在地(フリガナ)事業主名(フリガナ)代表者の所在地(フリガナ)事業所名2左記1がありの場合、本助成金と同じ支給費用を対象とするものの有無(〒(〒電話番号3左記2もありの場合、右欄に補助金等の支給機関名を記入年月-)-)年月日円円円円円円円円有無有無※年事前着手(①③④⑦作業施設・福祉b支給対象費用決定日千円助添付様式第64号「助対象施設等の所有者又は施工若しくは購入等の作業施設・福祉施設駐車場(自宅側事業所側)作業設備福祉施設に付属する設備通勤用バス通勤用自動車a助成措置に係る必要費用認定・不認定千円施設-85-1.事業所コード過去に当機構の助成金を活用した事業所は、付番されている事業所コードを記入してください。※ご不明の場合は支部にお問い合わせください。2.認定申請年月日認定申請年月日を記入してください。3.申請する助成金にチェックの記入この申請書で申請する助成金にチェックをしてください。7.申請事業主代表者欄には代表者の役職名及び氏名を記入してください。8.申請に係る事業所施設・設備等を設置・整備する事業所について記入してください。10.申請の内容【A施設・住宅手当】【B設備・バス・自動車】にて該当する項目をチェックしてください。11.申請の内容【A施設・住宅手当】・事業概要を記入してください。・契約締結日・予定日を記入してください。・事前着手申出書を添付している場合は「有り」、添付していない場合は「無し」をチェックしてください。また、事前着手申出書の事前着手予定日は支部に認定申請書を提出した日以降としてください。   第2種作業施設設置等助成金の場合:作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月後まで社会保険労務士が手続を代行する場合に記入してください。※手続の代行は、社会保険労務士のみ可能です。(行政書士、司法書士等は手続できません。)・申請の内容は、助添付様式第65号「事業計画書(1)」の記載内容と相違がないか確認してください。【B設備・バス・自動車】・事業概要、設備の名称を記入してください。・契約締結日・予定日を記入してください。・事前着手申出書を添付している場合は「有り」、添付していない場合は「無し」をチェックしてください。また、事前着手申出書の事前着手予定日は支部に認定申請書を提出した日以降としてください。・申請の内容は、助添付様式第65号「事業計画書(1)」の記載内容と相違がないか確認してください。中途障害者にあっては、職場復帰の翌日から起算して6か月以内、  10 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意(第1種作業施設設置等 ①「様式601号 障害者助成金受給資格認定申請書(1)(様式第601号)の記入方法申請にあたっては、認定申請書以外に添付書類が必要となります。〔提出先〕事業所を管轄する都道府県支部(以下「支部」といいます。)〔提出部数〕3部(「機構用」、「支部用」、「事  〔提出期限〕第1種作業施設設置等助成金の場合:作業施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工  

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