障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-5-2 支給対象とならない法人3 支援対象障害者の要件か月未満の有期雇用及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業所(以下「A型事業所」という。)の利用者を除く。)をいい、「職場実習」とは、A型事業所での職場実習を含まない。ニ 助成金の受給資格の認定を申請する日の前日から起算して過去5年以内に、この助成金または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項に規定する訪問型職場適応援助者に係る助成金の支給を受けたことがない場合は、法人が配置する訪問型職場適応援助者に、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援する「ペア支援」を行わせること。 (地域センターが当該法人について、障害者に対する就労支援経験が十分あると認める場合を除く。)ホ 職場適応援助者による援助の計画(以下「支援計画」という。)に基づく支援を無償で行うこと。ヘ 支援計画に定められた支援日数を地域センターへの事前の変更に係る相談無く超過しないこと(関係者の都合により行った次回以降の支援の先行実施もしくは支援対象事業主の緊急な支援要請に応じた一時的な緊急の対処等の合理的な理由が認められる場合を除く。)ト 訪問型職場適応援助者法人の役員等が訪問型職場適応援助者として活動する際には、労災保険と同様の災害補償制度に加入していること。1ページから2ページのイからリまでに掲げる事業主である法人は、支給対象となりません。支給対象事業の対象となる障害者は、表紙の裏面「はじめに」に記載している労働者であって、かつ地域センターが策定する職業リハビリテーション計画において、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると判断された者(※)で、地域センターが策定した、または法人が策定して地域センターが承認した支援計画により支援を受ける次のイからトまでに掲げる障害者(以下「支援対象障害者」という。)であって、職場適応援助者による援助を受けなければ、雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められる者とします。(※)支援が必要であると判断される者とは、雇用に当たって職場への適応能力の向上を図るために専門的な支援が必要である求職中の障害者、または就職後に職場内外の環境等の変化に対して不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的な支援が必要な在職中の障害者とする。イ 身体障害者ロ 知的障害者ハ 精神障害者ニ 発達障害者ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者ヘ 脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者ト その他、訪問型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者

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