障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-6-4 支援対象事業主の要件5 訪問型職場適応援助者の要件6 訪問型職場適応援助者の兼務の制限支援対象事業主は、支援対象障害者を支援計画に記載された支援期間の開始日から2か月以内に雇用しようとしている事業主または支援対象障害者を雇用している事業主であって、障害特性等に係る知識や障害に配慮した支援ノウハウが不足していること等により、事業所内における支援体制のみでは支援対象障害者の雇入れまたは雇用継続が困難であり、訪問型職場適応援助者による専門的かつ直接的な人的支援を必要としている事業主とします。ただし、以下の事業主は支援の対象とすることはできません。イ 国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第2に記載する特別法人ロ A型事業所(支援対象障害者がA型作業所の利用者として雇用されている場合のみ)訪問型職場適応援助者は、次のいずれにも該当する者とする。イ 機構が行う研修または厚生労働大臣が定める研修(以下「研修」という。)を修了した者であって、法人が雇用している者または法人の代表者もしくは役員ロ 障害者の就労支援に係る業務を1年以上行った者  この場合、「障害者の就労支援に係る業務を1年以上行った者」とは、就労支援等を実施する機関、医療・保健・福祉・教育機関、障害者団体、障害者雇用事業所等において、障害者の就職または雇用の継続のために行う次の業務を1年以上行った経歴がある者をいうものとする。(イ)職業指導、作業指導等に関する業務(ロ)社会復帰、職場復帰の支援に関する業務(ハ)障害者の雇用管理等に関する業務(1)訪問型職場適応援助者は、次のイおよびロに掲げる助成金を受けて配置している者の業務を兼務できません。イ 障害者能力開発助成金の第2種(運営費)助成金ロ 障害者能力開発助成金の第4種(グループ就労訓練)助成金(2)訪問型職場適応援助者は、国、地方公共団体、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第2に記載する特殊法人の委託事業費または補助金等から人件費の全部が支払われる者と兼務できません。

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