障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-7-7 支給対象となる訪問型職場適応援助者による援助の事業 ロ 移行支援期(訪問型支援計画書の支援期)   集中支援期における課題の改善状況を確認しながら、当初の改善目標に到達していない課題について、支援方法等を再検討して支援を継続するとともに、支援の主体を訪問型職場適応援助者から事業所内の支援体制に徐々に移行する期間。支給対象となる援助の事業は、次の(1)および(2)に掲げるものとします。(1)支給対象となる援助の事業は、当該事業を開始する前に地域センターが作成または承認するイおよびロの期間の支援計画である「訪問型職場適応援助者支援計画書(法人連携)」(様式第1号(訪))および「訪問型職場適応援助者支援計画書」(様式第2号(訪))(以下「訪問型支援計画書」という。)と、訪問型支援計画書による支援終了時点で、その状況を踏まえて地域センターが作成または承認するハおよびニの期間の支援の計画である「職場適応援助者支援総合記録票(法人連携)」(様式第3号(訪))および「職場適応援助者支援総合記録票」(様式第4号(訪))(以下「フォローアップ計画書」という。)から構成されます。 イ 集中支援期(訪問型支援計画書の支援期)   支援対象労働者に対しては、訪問型支援計画の課題状況に基づき、その課題の改善を集中的に行い、支援対象事業主に対しては、事業所内の支援体制の形成に向けた環境整備および調整を行うとともに、支援対象障害者への支援方法の理解・習得に関する支援を行う期間。 ハ フォローアップ期間(フォローアップ計画書のフォローアップ期間)   集中支援期・移行支援期の状況を踏まえ、支援対象障害者が職場に適応できているかおよび支援対象事業主が適切に対応を継続しているか等を確認しつつ、必要に応じて支援を行う期間。 ニ 精神障害者に係る追加のフォローアップ期間(フォローアップ計画書の追加のフォローアップ期間)   精神障害者である支援対象障害者については、症状の波などにより、通常のフォローアップ期間経過後においても、職場適応について課題が生じることがあるため、1年間に3回まで、状況確認を行うことができる期間。(2)支給対象となる援助の事業は、次のイからチまでに掲げるものであって、そのうちハからチまでについては支援計画に記載されたものとし、支援実施日および実施した支援内容について「訪問型職場適応援助者支援記録票(様式第11号(訪))を作成するものとします。また、支援計画の期間内に行われた以下に該当する支援であっても、支援対象障害者の突発的な来訪への対応等、支援計画に拠らない支援(支援対象事業主の緊急な支援要請に応じた一時的な緊急の対処等の合理的な理由が認められる場合を除く。)は支給対象には含まないものとします。  なお、支給対象法人が訪問型支援計画を作成し、地域センターが当該計画の承認を行う場合、支給対象となる「イ訪問型支援計画書の策定」に係る活動日数は、4日(4時間未満の支援の場合は1/2日として取り扱う。以下において同じ。)までとし、うち少なくとも1日は支援に係る事業所を訪問する必要があります。  同じく、支給対象法人が訪問型支援計画を作成し、地域センターが当該計画の承認を行う場合、支給対象となる「ロ フォローアップ計画の策定」に係る活動日数は、1日までとします。

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