障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-8-  さらに、地域センターが訪問型支援計画の作成を行う場合、対象となる「イ訪問型支援計画書の策定」に係る活動日数は、2日までとします。イ 訪問型支援計画書の策定(イ)支援の実施に係る事業所の職場環境、本人の職務内容の把握または従事予定の作業内容把握のための事業所訪問の実施(ロ)自宅等~事業所間の通勤指導のための準備(ハ)訪問型支援計画書の案の作成(ニ)支援対象障害者と訪問型職場適応援助者の関係構築(訪問型職場適応援助者が初めての支援対象障害者に対して支援を実施する場合および訪問型支援計画書の案の作成後の関係構築に限る。)(ホ)支援対象障害者、その家族に対する訪問型支援計画書の案の内容説明・同意の取付け(ヘ)事業所に対する訪問型支援計画書の案の内容説明・同意の取付け(ト)訪問型支援計画書の内容に係る支援者間での打ち合わせ(ケース会議によるものを含む)(チ)訪問型支援計画書の作成ロ フォローアップ計画書の策定(イ)フォローアップ計画書の案の作成(ロ)支援対象障害者、その家族に対するフォローアップ計画書の案の内容説明・同意の取付(ハ)事業所に対するフォローアップ計画書の案の内容説明・同意の取付け(ニ)フォローアップ計画書の内容に係る支援者間での打ち合わせ(ケース会議によるものを含む。)(ホ)フォローアップ計画書の作成ハ 支援対象障害者に対する支援(イ)人間関係および職場内コミュニケーションに関する事項  a 挨拶・返事、報告・質問、会話への参加等のコミュニケーション能力の向上に係る支援  b 他者との協調、職場内のマナー等対人処理能力の改善に係る支援(ロ)基本的労働習慣に関する事項  a 継続勤務、安定出勤、電話連絡等に係る支援  b 規則の遵守に係る支援  c 整容、健康管理、生活のリズム等に係る支援(ハ)職務遂行に関する事項  a 職務内容等の理解に係る支援  b 作業遂行力の向上に係る支援  c 作業態度の改善に係る支援(ニ)通勤に関する事項   通勤時のトラブルへの対応力、交通機関の利用能力等の向上に係る支援(ホ)社会生活技能、余暇活動等に関する事項  a 社会資源の活用方法の理解促進に係る助言  b 余暇活動への参加、休日の過ごし方等への対応に係る助言ニ 支援対象事業主に対する支援(イ)障害に係る知識に関する事項け

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