障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-10-   同日に複数の事業所で支援を行った場合の移動時間については、当該時間を2で除した   訪問型職場適応援助に係る支給額は、一の支給対象期に、支給申請を行う支給対象法人が配置する訪問型職場適応援助者が訪問型支援計画に基づき支援を実施した日数に応じて、次のaまたはbに定める額を乗じた額の合計を、支給申請対象期ごとに支給します。また、同一の日に複数の者に対する支援を実施した場合は、その支援時間数の合計により、aまたはbのいずれに該当するか判断するものとします。  a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日、1日につき、8,000円   (ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日、1日につき、8,000円)  b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日、1日につき、16,000円(ただし、精神障害者を支援する場合は3時間以上の日、1日につき、16,000円)(ロ)移動時間   支援時間に含まれることとする移動時間については、原則として訪問型職場適応援助者が所属する事業所と支援の実施に係る事業所との往復および支援の実施に係る事業所間の移動に要した時間を計上するものとします。時間数をその前後の支給申請に係る実施時間に含めてください。(ハ)同一日に複数人で支援を行った場合   原則として助成対象となるのは1日につき1名分のみとなります。ロ 訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額  訪問型職場適応援助者について、以下の全てを満たす場合に、当該訪問型職場適応援助者の養成研修受講料として支給対象法人が支払った額の1/2を、当該初めての支援を実施した日を含む支給対象期の支給にあわせて支給します。(イ)厚生労働大臣が定める研修受講修了後初めての訪問型職場適応援助を、当該訪問型職場適応援助者養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。(ロ)支給対象法人が当該訪問型職場適応援助者養成研修受講料を全額負担していること。(2)補助金等との調整法人が、(1)のイおよびロの助成金にあわせ、補助金等の支給を受ける場合の助成金の支給額は、合計額から当該補助金等の額を控除した残りの額とし、当該補助金の額が合計額を上回るときは、助成金は支給しません。(3)支給期間助成金の支給期間は、訪問型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、7に規定する援助の事業の期間(支援期間)とします。ただし、支援対象障害者1人1回の援助につき最長1年8か月間(精神障害者にあっては最長2年8か月間)を限度とします。この場合の1年8か月は、7に規定する集中支援期および移行支援期の期間を最長8か月、フォローアップの期間を最長1年間(精神障害者にあっては最長2年間)とします。 ただし、支援対象労働者が支給期間の途中で、離職した場合(雇用が予定されていた事業所に就職しなかった場合を含む)、週所定労働時間を満たさなくなった場合、A型事業所の利用者となった場合等、支援対象労働者の要件を満たさなくなった場合は、当該支援対象労働者に対する支援に係る支給は、当該変更のあった支給対象期までとします。

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