障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-11-(1)認定申請書の提出期限イ 助成金の受給資格の認定を受けようとする法人は、職場適応援助者を配置し援助の事業を実施する雇用保険適用事業所(以下「事業実施施設」という。)ごとに、初めて支援計画を策定(支援計画書を地域センターが作成する場合は支援計画を開始)する前日までに認定申請書(様式第6号(訪))に35ページに定める書類(以下「認定申請添付書類」という。)を添付し機構に提出してください。ただし、認定申請添付書類のうち、やむを得ない理由により整備が遅延するものがある場合にあっては、当該書類の提出時期を後日とすることができます。ロ 認定申請書の審査に当たって、必要に応じ、法人に対してイに定めるもの以外の書類の提出を求めることがあります。(2)受給資格の認定イ 機構は、認定申請書および認定申請添付書類を受理したときは内容を審査し、受給資格があると認めたときは(3)に定める認定条件を付して「認定」と、受給資格がないと認めたときは「不認定」とします。ロ (1)のイのただし書の規定による未提出の認定申請添付書類および(1)のロの規定により提出を求めた書類が、機構が指定する日まで法人から提出されない場合は、不認定とすることがあります。ハ イの認定または不認定の決定を行ったときは、認定通知書(様式第541号)または不認定通知書(様式第542号)により、その旨を法人に通知します。(3)認定の条件次に掲げる事項を認定の条件とします。イ 支給申請に関すること。  法人は、10の(1)により支給申請書を機構に提出しなければならないこと。ロ 認定申請の内容(認定申請添付書類および(1)のロの書類を含む。以下「事業計画」という。)の変更に関すること。9 認定申請

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