障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-12-10 支給申請  法人は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、11の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。ハ 認定申請書等の保存に関すること  法人は、機構に提出した認定申請書(変更承認申請書を含む。)および認定申請添付書類等の写し認定通知書(変更承認通知書を含む。)について、原則として助成金の支給期間の終了後5年間が経過するまで保存しなければならないことニ イからハまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項(4)訪問型職場適応援助者の変更等受給資格の認定を受けた法人は、認定後に訪問型職場適応援助者を追加または変更する場合は、11の事業計画の変更手続を行い、機構の承認を受けなければなりません。(5)認定の取消しイ 認定の取消し  受給資格の認定を受けた法人が次の(イ)または(ロ)に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消すことがあります。(イ)受給資格の認定に関する次のいずれかに該当する場合  ①認定の取消しを申し出た場合  ②偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合  ③認定条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合を除く。)  ④認定を受けた後1回目の支給申請に係る支給決定前に2に該当した場合  ⑤その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合(ロ)1の(3)の要件を満たさなくなったときロ 認定取消の通知  受給資格の認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第543号)により、その旨を法人に通知します。ハ イの(イ)の②の理由による認定の取消しとなった場合は、当該認定取消通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までの期間においてこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金は支給しません。  この場合、機構は同認定取消通知書に添付して、当該不支給期間および支給が継続しているこの助成金ならびに他の障害者雇用納付金関係助成金については該当助成金の名称等を明示した助成金不支給措置通知を行います。ニ イの(イ)の③のやむを得ない事由があると機構が認める場合とは、(3)に規定する提出または手続の期限に法人の責めに帰することのできない理由で遅延する場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに法人がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。(1)支給申請書の提出期限イ 助成金の支給を受けようとする法人は、認定を受けた事業実施施設が初めて支援計画を開

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