障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-13-始する日(支援計画書に記載された支援期間の開始日)から起算して6か月ごと(「支給対象期」といい、以後新たな支援計画に基づく支援による支給申請も同期間を用います。なお、当該支給対象期に係る一連の支援計画が終了した後は当該終了後初めて支援計画を開始する日から起算します。)に、当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書(様式第8号(訪))に36ページに定める書類(以下「支給申請添付書類」という。)を添付し、機構に提出しなければなりません。ただし、当該支給申請添付書類のうち、やむを得ない理由により整備が遅延するものがある場合にあっては、当該書類の提出時期を後日とすることができます。ロ 支給申請書の審査に当たり、必要に応じ、法人に対してイに定めるもの以外の書類の提出を求めることがあります。(2)認定または支給に係る事業計画の変更を行っている場合認定または支給に係る次の(イ)から(ハ)までに掲げる事業計画の変更を行っている場合の支給申請書には、当該(イ)から(ハ)までに定める当該変更に係る内容を記載した変更届(様式第552号)を添付しなければなりません。(イ)法人名、代表者、法人所在地および事業実施施設名、事業実施施設所在地の表記の変更(ロ)事業管理者の変更(ハ)助成金振込先の変更(3)支給決定イ 機構は、(1)の支給申請書および支給申請添付書類を受理したときは内容を審査の上、「支給」または「不支給」の決定をします。ロ 機構は、支給の決定をしたときは(5)の支給条件および12の返還の規定を付した支給決定通知書(様式第544号)により、不支給の決定をしたときは不支給決定通知書(様式第545号)により、その旨を法人に通知します。ハ 機構は、支給の決定をした助成金の支給額を変更する必要が生じたときは、支給決定の変更をすることができます。この場合、理由を付した変更支給決定通知書(様式第546号)により、その旨を法人に通知します。なお、助成金の追加支給または減額支給を行わなければならないときは、当該通知書により助成金の追加支給額または減額支給額を併せて通知します。ニ 不正受給により障害者納付金関係助成金の不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたがまだ送金をしていない場合には、機構はこの支給決定を取り消すことができます。(4)不支給法人が次の(イ)から(ニ)までに該当する場合は不支給とします。(イ)機構が確定させた障害者雇用納付金の債権に係る債務不履行がある場合(ロ)不正受給により助成金の支給を受けた、または受けようとした場合(ハ)支給申請後に2に該当することとなった場合において支給申請が行われているが、支給決定が行われていない場合(ニ)その他支給対象法人、支援対象障害者、支援対象事業主、訪問型職場適応援助者または

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