障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-14-ハ 支給申請書等の保存に関すること。  法人は、支給申請書および支給申請書添付書類等の写しならびに支給決定通知書について、支給額の対象となる費用のいずれかの要件に適合していない場合法人は、(1)のロにより提出を求められた書類については、機構が指定する期日までに提出しなければなりません。なお、その指定する日までに当該書類が機構へ提出されない場合、不支給とします。(5)支給条件次に掲げる事項を支給の条件とします。イ 支給申請に関すること。  支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書が提出されない場合は、当該支給対象期に係る助成金は支給しないこと。ロ 事業計画の変更に関すること。  法人は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、(2)および11の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。原則として助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存しなければならないこと。ニ 調査への協力に関すること。  法人は、法第52条第2項に規定する資料の提出および機構が必要に応じて実施する援助の事業の実施状況についての調査に協力しなければならないこと。ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項(6)支給の終了イ 助成金の支給を受けている法人が次に該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給を終了することがあります。(イ)助成金の支給終了を申し出た場合(ロ)偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けようとした場合(ハ)助成金の支給決定後に2に該当することとなった場合(ニ)支給条件に違反した場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合を除く。)(ホ)法人の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合(ヘ)(イ)から(ホ)までに掲げるもののほか、法人の責めに帰すべき事由がある場合ロ イの(ロ)の理由により支給を終了した場合は、支給終了の通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までの期間において、当該助成金およびその他の障害者雇用納付金関係助成金について、支給を終了します。  この場合、機構は当該不支給期間および支給が継続しているこの助成金ならびに他の障害者雇用納付金関係助成金については該当助成金の名称等を明示した助成金支給終了の通知を行います。ハ イの(ニ)のやむを得ない事由があると機構が認める場合とは、(1)に規定する提出または手続の期限に法人の責めに帰することのできない理由で遅滞することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに法人がその理由および猶予を希望する期間

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