障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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機本都道府県支部:機構の支部(47都道府県に設置されている都道府県支部高齢・障害者業務課等)をいいます。この助成金に関する法人および事業主からの問合せや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。法 支給対象となる措置等について このごあんないの中で使用される略称・用語等の説明障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、またはその雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を事業主が行う場合に、その費用の一部を助成するものです。※詳細は各助成金のページをご覧ください。構:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の略称です。部:機構本部の略称です。この助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。地域センター:機構の施設として47都道府県に設置されている「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)」第19条第1項第1号の障害者職業総合センターおよび同項第3号の地域障害者職業センターをいいます。職場適応援助者が実施する障害者に対する支援計画書の作成や承認を行います。人:法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいいます。事業主:常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。労働者:助成金制度における「労働者」とは、雇用期間の定めがないもしくは1年を超える期間を定めて雇用されている方(1年を超えて雇用されると見込まれる方を含む)で、かつ週所定労働時間が20時間以上(精神障害者にあっては15時間以上)である労働者をいいます。 このうち「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満(精神障害者にあっては15時間以上30時間未満)である労働者をいいます。 また、この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象となる期間における各月ごとの実労働時間が月80時間以上(精神障害者にあっては月60時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。 (障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」の期間内において、週所定労働時間が上記に該当する場合は助成金制度における労働者と判断します。)認定申請:「障害者助成金の受給資格認定申請」の略語です。支給申請:「障害者助成金の支給申請」の略語です。は じ め に

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