障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-15-11 事業計画の変更手続等 法人が認定申請書を提出した後、法人の都合により事業計画の内容を変更する場合は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に対し、次の(1)の手続を行わなければなりません。12 助成金の返還イ 機構は、事業主から変更承認申請書を受理した場合には、内容を審査し、変更を認めたとを明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。なお、変更申請の審査に当たり、認定変更申請書以外の書類の提出を求めることがあります。(1)変更申請法人は、認定申請書提出後および認定決定の後に事業計画を変更する場合(10の(2)に掲げる変更を除く。)は、当該事実の発生後速やかに受給資格認定(変更)申請書(様式第6号(訪))に当該変更内容を記載し、当該変更内容に応じた認定申請添付書類および機構が必要と認める書類を添付して、機構に提出しなければなりません。(2)変更承認および通知きは「承認」を、変更を認めることができないときは「不承認」を決定します。ロ 機構は、イの決定を行ったときは、受給資格認定事項の変更に係る承認(不承認)通知書(様式第553号)により、その旨を法人に通知します。(1)助成金の支給を受けた法人が、次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一部を返還させることがあります。イ 支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合ハ 支給条件に違反等をし、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合を除く。)ニ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合ホ その他法人の責めに帰すべき事由がある場合(2)返還の決定をしたときは、助成金返還通知書(様式第547号)により、当該法人に通知します。(3)(1)のロの理由による返還となった場合は、次のイからハまでに掲げる措置を併せて行うことがあります。イ (2)の助成金返還通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までのこの助成金その他障害者雇用納付金関係助成金を不支給とすること。  この場合、機構は同返還通知書に添付して、当該不支給期間および支給が継続しているこの助成金ならびに他の障害者雇用納付金関係助成金について当該助成金の名称等を明示した助成金不支給措置通知を行います。

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