障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-16-13 支給申請の委任ロ 法人の名称等を公表すること。ハ 延滞金を徴収すること。(4)(1)のハのやむを得ない事由があると機構が認める場合とは、法人の責めに帰することのできない理由で10の(1)の提出または手続の期限に遅延する場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに法人がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合とします。(1)助成金の支給を受けようとする法人は、委任届(様式第550号)を機構に提出することにより、支給申請を法人以外の者に委任することができます。(2)(1)について支給申請の委任を受ける者は、当該法人の役員または事業実施施設の長とします。

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