障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
22/60

-17-1 支給対象となる事業主2 支給対象とならない事業主在籍出向の取扱い支援対象障害者A社から在籍出向(主たる賃金はA社から支給)支給対象A社から在籍出向(主たる賃金はB社から支給)支給対象A社から在籍出向(主たる賃金はA社から支給)支給対象外A社から在籍出向(主たる賃金はB社から支給)支給対象外A社から在籍出向(主たる賃金はA社から支給)支給対象外A社から在籍出向(主たる賃金はB社から支給)支給対象外B社の従業員規則第20条の2の3第1項第2号に規定する、その雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置(※)を行う事業主(企業在籍型職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限ります。以下この助成金において「事業主」という。)(※)「配置」とは対象となる障害者の所定労働日および所定労働時間において、必要な援助を常時行うことができる体制を整備するため、その常用雇用労働者等を6の支給対象となる措置に係る業務の任におくことをいいます。なお、支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者が在籍出向している場合について、  支給対象となる事業主は以下のとおりです。1ページから2ページの【留意事項】のイからリまでに掲げる事業主には支給しません。企業在籍型職場適応援助者パターン1(主たる賃金はA社から支給)パターン2パターン3(主たる賃金はB社から支給)パターン4パターン5パターン6パターン7(主たる賃金はA社から支給)パターン8(主たる賃金はB社から支給)B社における支援体制(支援対象者と職場適応援助者の所属など)※A社:出向元、B社:出向先A社から在籍出向A社から在籍出向B社の従業員A社から在籍出向A社から在籍出向助成金の支給対象事業主A社支給対象支給対象外B社支給対象外支給対象外支給対象支給対象支給対象支給対象支給対象外支給対象② 企業在籍型職場適応援助者助成金

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る