障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-18-3 支援対象障害者4 企業在籍型職場適応援助者の要件支援対象障害者は、表紙の裏面「はじめに」に記載している労働者であり、かつ企業在籍型職場適応援助者による職場適応援助を行うことが必要と認められる次の(1)から(7)までに掲げる障害者(法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません。)および就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は除く。)とします。なお、職場適応援助を行うことが必要と認められる者とは、就職後に職場内外の環境等の変化に対して不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的な支援が必要な在職中の障害者とします。(1)身体障害者(2)知的障害者(3)精神障害者(4)発達障害者(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき、(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者(7)その他、企業在籍型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害(各障害者の確認方法についてはP.29をご参照ください)また、支援対象障害者の支援期間が終了した後に、必要に応じて別の企業在籍型職場適応援助者が再度実施する職場適応援助については、当該支援計画の開始日前3年間における支給対象期間が1回(精神障害者にあっては2回)までの場合に限り支援対象となります。(1)企業在籍型職場適応援助者は、次のイまたはロに掲げる研修のいずれかを修了した者であって、企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な相当程度の経験および能力を有すると機構が認める者(法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではない。)は除く。)をいいます。 なお、その他の研修の修了者でも機構が認める場合があります。詳しくはお問い合わせください。イ 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき障害者職業総合センターおよび地域センターが規則第20条の2の3第3項第1号または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項第2号イ(1)に規定する企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修として行う企業在籍型職場適応援助者養成研修(以下この節において「機構が行う研修」という)ロ 規則第20条の2の3第3項第2号または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項第2号イ(2)に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「厚生労働大臣が定める研修」という)(2)同一の支給対象事業主の同一の雇用保険適用事業所において2回目の支援を行うものでないこと(同一の企業在籍型職場適応援助者が、既に本助成金の対象となった雇用保険適用事業所で別の障害者に支援を行っても支給対象とはなりません)。厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者

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