障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-19-5 企業在籍型職場適応援助者の兼務の制限6 支給対象となる措置(3)機構が行う研修又厚生労働大臣が定める研修の修了後、初めて行う6の支給対象となる措置となる職場適応援助である支援においては、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援する「ペア支援」を行うこと。(地域センターが障害者に対する就労支援経験が十分あると認める場合については、ペア支援は必須としない。ただし、ペア支援でない場合であっても、支援計画の策定または承認にあたっては、地域センターから訪問等による助言を受けていること。)イ 企業在籍型職場適応援助者は、この助成金の支給対象期間内は、障害者介助等助成金の支給を受けて配置している職場介助者、職業コンサルタントおよび在宅勤務コーディネーターを兼務することはできません。ロ 企業在籍型職場適応援助者は、この助成金の支給対象期間内は、重度障害者等通勤対策助成金の指導員を兼務することはできません。ハ 企業在籍型職場適応援助者は、この助成金の支給対象期間内は、訪問型職場適応援助者助成金の対象となる訪問型職場適応援助者、障害者能力開発助成金の運営費の対象となる指導員およびグループ就労訓練の対象となる訓練担当者を兼務することはできません。ニ 企業在籍型職場適応援助者は、国、地方公共団体、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人の委託事業費または補助金等から人件費の全部が支払われる者と兼務することはできません。ホ 企業在籍型職場適応援助者は、この助成金の支給対象期間内は、この助成金および職場支援員の配置又は委嘱助成金(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号のロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱又は委託の措置に限る。)を含む。)の支援対象障害者として現に支援している人数の合計が3人以下でなければなりません。(1)支給対象となる措置は、次のイからニまでに掲げる措置とし、企業在籍型支援計画に基づく次の支援を行う回数が、1月当たり平均で5日以上であることを要件とします。  ただし、地域センターが作成または承認した支援計画に基づき実施する場合に限るものとし、支給対象期内の支援実施日および実施した支援内容について、「企業在籍型職場適応援助者支援記録票」(様式第12号(企))を作成するものとします。イ 支援対象障害者および家族に対する支援  支援対象障害者および家族に対する支援は、次のことをいいます。  ① 支援対象障害者支援   a 人間関係、職場内コミュニケーションに関する事項    ⅰ 挨拶・返事、報告・質問、会話への参加等のコミュニケーション能力の向上に係る支援    ⅱ 他者との協調、職場内のマナー等対人処理能力の改善に係る支援   b 基本的労働習慣に関する事項

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