-20-7 助成金の支給対象障害者が企業在籍型職場適応援助者となる場合の制限この助成金および次のイからトまでに掲げる助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の ⅰ 継続勤務、安定出勤、電話連絡等に係る支援 ⅱ 規則の遵守に係る支援 ⅲ 整容、健康管理、生活のリズム等に係る支援 c 職務遂行に関する事項 ⅰ 職務内容等の理解に係る支援 ⅱ 作業遂行力の向上に係る支援 ⅲ 作業態度の改善に係る支援 d 通勤に関する事項 通勤時のトラブルへの対応力、交通機関の利用能力の向上に係る支援 e 社会生活技能、余暇活動等に関する事項 ⅰ 社会資源の活用方法の理解促進に係る助言 ⅱ 余暇活動への参加、休日の過ごし方等への対応に係る助言 ② 家族支援 a 障害に係る知識に関する事項 障害特性と家族の対応の在り方、関係機関の利用方法に係る助言、援助 b 職業生活を支えるために必要な知識、家族での支援体制に関する事項 ⅰ 安定した職業生活を送るための家族の関わり方に係る助言 ⅱ 余暇、休日の過ごし方、生活リズムの確立・維持のための家族の役割に係る助言 c 連絡、連携体制の確立に関する事項 家族との連絡、連携方法に係る体制の確立ロ 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整は、次のことをいいます。 ① 支援対象障害者の職場の従業員等に対する障害者の対応方法等に係る助言・援助等 ② 職場適応援助の終了後における支援対象障害者に係る対応方法等の助言・援助等ハ 関係機関との調整 関係機関との調整は、次のことをいいます。 ① 支援対象障害者が通院している場合の保健医療機関との情報交換、調整 ② 就業・生活支援センター等の支援を受けている場合、職業生活の安定のために当該センターとの調整 ③ 支援対象障害者の支援を実施するに当たって、地域センターとの協議(相談等) ④ 出身の学校または出身の施設等との連絡、調整ニ その他の支援 以上のほか、地域センターが特に必要と認めて企業在籍型支援計画に含めた支援
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