障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-21-8 支給額および支給期間等対象労働者障害の種別精神障害者精神障害者以外雇用形態短時間労働者中小企業事業主以外の者短時間労働者中小企業事業主(※2)短時間労働者以外の者中小企業事業主短時間労働者中小企業事業主支給月額中小企業事業主以外中小企業事業主以外中小企業事業主以外中小企業事業主以外支給対象期間内において企業在籍型職場適応援助者となる場合は、支給対象としません。イ 職場適応援助者助成金(旧雇用保険法施行規則118条の3第6項第1号または第2号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場適応援助コース助成金」を含む。)ロ 職場介助者の配置又は委嘱助成金ハ 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金ニ 指導員の配置助成金ホ 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金へ 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金ト 職場支援員の配置又は委嘱助成金(旧雇用保険法施行規則第118条の3第2項第1号に該当する事業主に対して支給される「障害者職場定着支援コース助成金」(同号のロの(4)に規定する職場支援員の配置、委嘱又は委託の措置に限る。)を含む。)(1)職場適応援助に係る支給額(※1)39ページの「6参考資料」の中小企業であることの確認方法を参照してください。(※2)短時間労働者とは1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定労働時間と比べて短く、かつ週20時間(精神障害者にあっては15時間)以上30時間未満の労働者をいいます。イ 支給対象期間の月数の確定  支給対象期間の月数は、次の(イ)から(ハ)までにより算出するものとします。(イ)支給対象期間について、その開始日から次の月の応当日の前日までを1月とし、以後同様に各月の応答日からその次の月の応当日の前日までを1月とします。(ロ)(イ)により、月数を算出した結果、1月に満たない端数がある場合は、当該1月に満たない期間については、(イ)により支給対象期間を分割した際の最後の応当日からその次の事業主の企業規模および支援対象障害者の就業形態に応じた次の表の額に(4)の支給対象期間の月数(イからホまでにより変更となった場合は当該変更後の月数)を乗じて得た額とします。12万円(※1)6万円8万円4万円9万円5万円6万円3万円

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