障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-22-  (e)労働基準法第39条に基づく年次有給休暇、同法第65条に定める産前産後の休業月の応当日の前日までの日数に占める、最後の応当日から支給対象期間の末日までの日数の割合を月数とします。(ハ)(イ)および(ロ)により区切った支給対象期間内の各期間(以下「対象月等」という。)が次に該当する場合は、支給対象期間内の月数から除くものとします。 a 支援対象障害者の出勤割合(所定労働日数に占める出勤日数の割合)が6割に満たない対象月   ただし、次の(a)から(h)までに掲げる日は出勤日として取り扱うものとしますが、(d)から(h)までに掲げる理由により全休した対象月等については出勤割合を満たさないものとして取り扱うものとします。  (a)受給資格認定を受けた事業所で所定労働時間の半分以上就労した日  (b)出張した日(研修日を含む)  (c)休日に出勤した日  (b)人工透析のために勤務していない日または精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院したことにより出勤していない日により出勤していない日  (f)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により出勤していない日  (g)慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等に記載する休暇等により出勤していない日  (h)業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために休業した日 b 対象月等の期間中に企業在籍型職場適応援助者による支援が行われていない対象月  (支給対象期間内の月数に端数がある場合)1月当たり支給額ロ 支給対象期間の途中で、事業主が、支援対象障害者または認定申請した企業在籍型職場適応援助者について、次のaからdまでのいずれかの理由により雇用しなくなった場合、当該事業主が雇用しなくなった日の前日(以下「離職日」という。)までの期間を支給対象期間とします。  なお、特に、企業在籍型職場適応援助者を当該事業主が雇用しなくなったために支援を継続できなくなった場合の当該支援対象障害者に対する支援に係る支給については、支援を継支給対象期間内の月数(1月に満たない期間を除く。出勤割合が6割に満たない月を除く。)支給対象期間内の最後の応当日から支給対象期間の末日までの日数×+↑支給対象期間内の最後の応当日からその次の月の応当日の前日までの日数出勤割合が6割に満たない場合は算出を要さない

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