障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-23-ニ 支援対象障害者が、支給対象期間の途中で所定労働時間の減少またはA型事業所の利用者への変更等により支援対象障害者に該当しないこととなる場合には、該当しないこととなった日の前日までの期間を支給対象期間とします。続できなくなった日以後の支援対象障害者に対する代替的な支援(地域センター、障害者就業・生活支援センター、その他障害者の就労支援を行う機関による支援等をいいます。)を確保することを要件とします。  a 支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者の責めに帰すべき理由による解雇  b 支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者の都合による退職  c 支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者の死亡(事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。)  d 天災地変その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇ハ 企業在籍型職場適応援助者が、異動等、離職以外の理由により不在となったために支援を継続できなくなった場合は、当該不在となる理由の生じた日の前日までを支給対象期間とします。  なお、当該支援対象障害者に対する支援に係る支給については、当該不在となる理由の発生した日以後の支援対象障害者に対する代替的な支援を確保することを要件とします。ホ 支給対象期間の途中で支援対象障害者の区分等が変更された場合  支給対象期間の途中で、支援対象障害者の労働時間の変更により、短時間労働者以外であった者が短時間労働者になった場合または短時間労働者であった者が短時間労働者以外の者となった場合は、当該変更のあった日の前日を変更前の期間の支給対象期間の末日、当該変更のあった日を変更後の期間の支給対象期間の開始日とみなして、各期間の支給対象期間内の月数を算定したうえで、支援対象障害者の区分の変更の前後に係る支給額を算定し、その合計額を支給額とします。(2)企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講に係る経費に関する支給額雇用している企業在籍型職場適応援助者について、以下の(イ)および(ロ)を満たす場合に、当該企業在籍型職場適応援助者の養成研修受講料として事業主が支払った額の1/2を、当該初めての支援を実施した日を含む支給対象期間の支給にあわせて支給します。(イ)厚生労働大臣が定める研修の受講修了後初めての支援を、養成研修受講修了日から6か月以内に実施すること。(ロ)事業主がその企業在籍型職場適応援助者を養成するための研修の受講料を全額負担していること。(3)補助金等との調整事業主が、(1)および(2)の助成金にあわせ、補助金等の支給を受ける場合の助成金の支給額は、算定した(1)および(2)の合計額から当該補助金等の額を控除した後の額とし、当該補助金等の額が合計額を上回るときは、助成金は支給しません。

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