障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-24-(4)支給対象期間支援対象障害者1人に対する職場適応援助1回につき、6の地域センターが策定または承認した支援計画の支援期間とし、6か月を限度とします。(1)認定申請書の提出期限イ 助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主は、6の支給対象となる措置に係る支援計画ごとに、当該支援計画の開始日から3か月を経過する日までに、認定申請書(様式第6号(企))に37ページに定める書類(以下「認定申請添付書類」という。)を添付し、機構(申請事業所(原則として雇用保険適用事業所。以下同じ。)の所在地を管轄する支部)に提出しなければなりません。ただし、認定申請添付書類のうち、やむを得ない理由により整備が遅延するものがある場合にあっては、当該書類の提出時期を後日とすることができます。ロ 認定申請書の審査に当たり、必要に応じ、事業主に対してイに定めるもの以外の書類の提(2)受給資格の認定イ 機構は、(1)の認定申請書および認定申請添付書類等を受理したとき((1)のイのただし書の規定により認定申請添付書類を添付しないで提出を受けたときを除きます。)は内容を審査し、受給資格があると認めたときは(3)に定める認定条件を付して「認定」と、受給資格がないと認めたときは「不認定」と決定します。ロ 事業主は、(1)のイのただし書の規定による未提出の添付書類および(1)のロの規定により提出を求められた書類については、機構が指定する日までに提出しなければなりません。なお、機構はその指定する日までに当該書類が提出されない場合、不認定と決定することができます。ハ 機構は、認定または不認定の決定を行ったときは、認定通知書(様式第541号)または不認定通知書(様式第542号)により、当該事業主に通知します。(3)認定条件次に掲げる事項を認定の条件とします。9 認定申請出を求めることがあります。

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