障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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訪問型職場適応援助者:次項に記載する研修を修了した者であって、法人が雇用している者または法人の代表者もしくは役員を職場適応援助者として配置(当該者を訪問型職場適応援助者の任におくことをいいます。)している者をいいます。訪問型職場適応援助者養成研修:次のイまたはロの研修をいいます。  イ 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき地域センターが障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第20条の2の3第2項第1号もしくは雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第82号)による改正前の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「旧雇用保険法施行規則」という。)第118条の3第6項第1号イに規定する訪問型職場適応援助者の養成のための研修として行う訪問型職場適応援助者養成研修(機構が平成17年9月30日以前に実施した「職場適応援助者養成研修」を含む。)  ロ 規則第20条の2の3第2項第2号もしくは雇用保険法施行規則第118条の3第企業在籍型職場適応援助者:次項のイまたはロに記載する研修のいずれかを修了した者であって、企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な相当程度の経験および能力を有すると機構が認める者(法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではない。)は除く。)をいいます。企業在籍型職場適応援助者養成研修:次のイまたはロの研修をいいます。  イ 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき地域センターが規則第20条の2の3第3項第1号または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項第2号イ(1)に規定する企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修として行う企業在籍型職場適応援助者養成研修  ロ 規則第20条の2の3第3項第2号または旧雇用保険法施行規則第118条の3第ペア支援:訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者が、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援することをいいます。6項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める研修6項第2号イ(2)に規定する厚生労働大臣が定める研修

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