障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
31/60

-26-める書類(以下「支給申請添付書類」という。)を添付し、機構(申請事業所の所在地を管轄する支部)に提出しなければなりません。ただし、当該支給申請添付書類のうち、やむを得ない理由により整備が遅延するものがある場合にあっては、当該書類の提出時期を後日とすることがあります。ロ 支給申請書の審査に当たり、必要に応じ、事業主に対してイに定めるもの以外の書類の提出を求めることがあります。(2)支給申請ができない場合認定後に1ページから2ページのイからリに該当することとなった場合は支給申請できません。(3)認定または支給に係る事業計画の変更を行っている場合認定後に事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名および事業所所在地等の変更を行っている場合の支給申請書には、変更届(様式552号)と当該変更に係る内容を証する書類を添付しなければなりません。(4)支給決定イ 機構は、(1)の支給申請書および支給申請添付書類等を受理したとき((1)のイのただし書の規定により支給申請添付書類を添付しないで提出を受けたときを除く。)は、内容を審査の上、「支給」または「不支給」の決定をします。ロ 機構は、支給の決定をしたときは(6)の支給条件および12の返還の規定を付した支給決定通知書(様式第544号)により、不支給の決定をしたときは不支給決定通知書(様式第545号)により、当該事業主に通知します。ハ 機構は、支給の決定をした助成金の支給額を変更する必要が生じたときは、変更支給を決定することができます。この場合、機構は、助成金変更支給決定通知書(様式第546号)により、当該事業主に通知します。なお、機構は、助成金の追加支給または減額支給を行わなければならないときは、その旨を通知書により助成金の追加支給額または減額支給額を併せて通知します。ニ 不正受給により障害者納付金関係助成金の不支給措置が執られた時点において、この助成金の支給決定をしたがまだ送金をしていない場合には、機構はこの支給決定を取り消すことができます。(5)不支給イ 事業主が次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する場合は、不支給とします。(イ)機構が確定させた障害者雇用納付金の債権に係る債務不履行がある場合(ロ)不正受給により助成金の支給を受けたまたは受けようとした場合(ハ)支給申請後から支給決定までに2に該当することとなった場合(ニ)8の(1)のロのaからdまで以外の理由により支給対象期間の途中で支援対象障害者または企業在籍型職場適応援助者が離職した場合または更新を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る