障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-27-11 事業計画の変更手続ロ 支給申請書の保存に関すること。  事業主は、支給申請書および支給申請書添付書類等の写しならびに支給決定通知書について、原則として助成金の支給期間終了後5年間が経過するまで保存しなければならないこと。(ホ)その他支給対象事業主、企業在籍型職場適応援助者、支援対象障害者、支給対象措置または支給額の対象となる費用のいずれかの要件に適合していない場合ロ 事業主は、(1)のイのただし書の規定による未提出の添付書類および(1)のロの規定により提出を求められた書類については、機構が指定する日までに提出しなければなりません。なお、機構はその指定する日までに当該書類が提出されない場合、不支給とすることができます。ハ 機構は、事業主から提出された支給申請書の算定に係る部分に事実と異なる記載がある場合、適正な支給申請ではないものとして、当該支給申請を不支給とすることができます。(6)支給の条件 次のイからハまでに掲げる事項を支給の条件とします。イ 事業計画の変更に関すること。  事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、(3)および11の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。ハ 調査への協力に関すること。  事業主は、法第52条第2項に規定する資料の提出および機構が必要に応じて実施する企業在籍型職場適応援助者の配置の状況等についての調査に協力しなければならないこと。ニ イからハまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業計画の申請内容を変更する場合は、その変更内容を、次の区分により必要書類を添付し、申請事業所が所在する都道府県支部へ届出または申請しなければなりません。なお、申請内容の変更に係る届出または申請の審査にあたり、次の区分に定める申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。(1)変更申請事業主は、認定申請書提出後および認定決定の後に事業計画を変更する場合(10の(3)に掲げる変更を除く。)は、当該事実の発生後速やか認定変更申請書(様式第6号(企))に当該変更内容を記載し、当該変更内容に応じた認定申請添付書類および機構が必要と認める書類を添付して、機構に提出しなければなりません。(2)変更決定および通知イ 機構は、事業主から認定変更申請書を受理した場合には、内容を審査し、変更を認めたときは「承認」を、変更を認めることができないときは「不承認」を決定します。ロ 機構は、イの決定を行ったときは、受給資格認定事項の変更に係る承認(不承認)通知書(様式第553号)により、その旨を事業主に通知します。

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