障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-28-12 助成金の返還(1)助成金の支給を受けた事業主が、次のいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部ま13 認定申請および支給申請の委任(1)助成金の認定または支給を受けようとする事業主(法人である場合に限る。)は、委任届(様式第550号)を機構に提出することにより、認定申請または支給申請を事業主以外の者に委任することができます。うことができます。イ (2)の助成金返還通知書を発出した日の翌日から5年経過後の応当日までのこの助成金そたは一部を返還させることがあります。イ 支給決定後に、この助成金の認定または支給決定が取り消された場合ロ 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合ハ 支給条件に違反等をし、支給済みの助成金に返納額が生じた場合(やむを得ない事由があると機構が認める場合を除く。)ニ 助成金を支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合ホ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合(2)機構は、返還の決定をしたときは、助成金返還通知書(様式第547号)により、その旨を事業主に通知する。(3)(1)のロの理由による返還となった場合は、機構は次のイからハに掲げる措置を併せて行の他障害者雇用納付金関係助成金を不支給とすること。  この場合、機構は同返還通知書に添付して、当該不支給期間および支給が継続しているこの助成金ならびに他の障害者雇用納付金関係助成金について当該助成金の名称等を明示した助成金不支給措置通知を行います。ロ 事業主の名称等を公表すること。ハ 延滞金を徴収すること。(4)(1)のハのやむを得ない事由があると機構が認める場合とは、事業主の責めに帰することのできない理由で10の(1)の提出または手続の期限に遅延することとなった場合にあって、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合とします。(2)(1)について認定申請または支給申請の委任を受ける者は、当該法人の役員または支援対象障害者を雇用する事業所の長とします。

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