障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-29-身体障害者知的障害者精神障害者発達障害者難治性疾患のある者高次脳機能障害のある者医師の診断書(原本または写し)であって支援対象労働者の氏名および高次脳機地域センターが企業在籍型職場適応援助者による支援が必要であると認める者(※企業在籍型職場適応援助者助成金に限る)地域センターが職業リハビリテーション計画の策定にあたって障害の種類等を確認していますので、原則として助成金支給のための書類確認は不要です。2.企業在籍型職場適応援助者助成金の場合以下のとおりです。身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)(写)であって支援対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。身体障害者手帳を所持しない者については、当分の間、次のイおよびロによる医師の診断書・意見書(原本または写し)であって支援対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。 イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)または労働安全衛生法第13条に規定する産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。)を受けること。 ロ イの診断書は、障害の種類および程度ならびに障害者雇用促進法別表に掲げる障害に該当する旨を記載したものとすること児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターの判定書(支援対象労働者の知能指数および身辺処理能力に関する意見を記入したものをいう。)(写)または所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第31条の2第14号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)(写)であって支援対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)または主治医の診断書・意見書(原本または写し)であって支援対象障害者の氏名が確認できるもの(統合失調症、そううつ病またはてんかん以外の精神障害がある者については、上記のうち精神障害者保健福祉手帳(写)に限る。)。医師の診断書(原本または写し)であって支援対象労働者の氏名および発達障害であることが確認できるもの。難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項により都道府県が交付する医療受給者証(写)、医師の診断書(原本または写し)または公的機関が発行する書類(原本または写し)であって支援対象労働者の氏名および難治性疾患の病名が確認できるもの。能障害であることが確認できるもの。企業在籍型支援計画であって支援対象労働者の氏名、障害名および職業リハビリテーション計画があることが確認できるもの。2 助成金制度の対象となる障害者の確認方法(補足説明)2 助成金制度の対象となる障害者の確認方法(補足説明)1.訪問型職場適応援助者助成金の場合

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