障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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付付-30-手続の流れについては、次の図のとおりです。(1)訪問型職場適応援助者助成金(注1)認定申請は支援計画の策定(支援計画を地域センターが作成する場合は支援計画を開始)する前日までに提出してください。    なお、具体的な支援計画がない段階でも認定申請を行うことができます。    障害者就業・生活支援センター、就労移行支援および就労定着支援の各事業を行っている法人の場合は、一度認定を受ければその各事業の契約・指定等に変更のない限り、再度認定申請する必要はありません(年度が替わっても認定の効果は有効となります。)。(注2)訪問型職場適応援助者助成金の支給申請は、認定を受けた事業実施施設が初めて支援計画を開始する日から起算して6か月ごとに行います。(2)企業在籍型職場適応援助者助成金(注)認定申請は支援の開始日から3か月を経過する日までに提出してください。地域センター〇支援計画の策定 支援計画の承認地域センター①支援計画の策定 支援計画の承認法人①認定申請(注1)⑤支援の実施 賃金・研修費用等の支払⑥支給申請(注2)事業主②支援の開始 賃金・研修費用等の支払③認定申請(注)⑦支援の終了 支給申請都道府県支部②受付、点検確認、送付⑦受付、点検確認、送付都道府県支部④受付、点検確認、送付⑧受付、点検確認、送付3 助成金を受給するまでの手続⑩送金⑩送金本部③審査、認定④認定通知書の送⑧審査、支給決定⑨支給決定通知書の送付本部⑤審査、認定⑥認定通知書の送⑨審査、支給決定⑩支給決定通知書の送付3 助成金を受給するまでの手続 1 手続の流れ等

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