障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-31-2 認定申請の手続3 支給申請の手続本助成金を受給するためには、次の手続きを行ってください。(1)認定申請助成金ごとに定める期限までに、助成金受給資格認定申請書(様式第6号。以下「認定申請書」という。)および助成金ごとに定められている添付書類を、申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。(注1)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。(注2)添付書類については、35、37ページに記載した「5助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2)認定決定および不認定決定の通知助成金の受給資格の審査結果は、助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」という。)または助成金受給資格不認定通知書により通知します。お読みください。(3)認定に係る事業計画の変更認定に係る事業計画の内容を変更する場合は、助成金受給資格認定(変更)申請書(様式第6号。以下「認定変更申請書」という。)等を申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。本助成金を受給するためには、次の手続きを行ってください。(1)支給申請助成金ごとに定める期限までに、助成金支給申請書(様式第8号。以下「支給申請書」という。)および助成金ごとに定められている添付書類を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。(注1)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。(注2)添付書類については、36、38ページに記載した「5助成金受給のための提出書類」を参照してください。(2)支給決定および不支給決定の通知支給申請の審査結果は、助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」といいます。)または助成金不支給決定通知書により通知します。なお、支給決定通知書には、支給条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。なお、認定通知書には、認定条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ず

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