障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
37/60

-32-(3)助成金の送金助成金は事業主が指定する金融機関の口座に機構から振り込まれます。各助成金の認定に係る支給期間を通じ、助成金が入金されているにもかかわらず、事業主または事業所で支給決定通知書の到達が確認できない場合は、速やかに申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご連絡ください。(1)助成金間の併給調整助成金によっては、同一の障害者を対象として他の助成金と併給できない、いわゆる「併給調整」が行われる場合があります。34ページの「4助成金間の併給調整」を参照してください。(2)助成金の支給対象となる障害者であることの確認助成金の認定申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」(厚生労働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。イ 助成金の認定申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。ロ 助成金の認定申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の認定申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。ハ イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。(イ)助成金の認定申請のために機構に提供するという利用目的(ロ)(イ)の報告等に必要な個人情報の内容(ハ)助成金の支給申請が複数回にわたる場合は、原則として全ての支給申請において利用するものであること(ニ)助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること(ホ)利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること(ヘ)障害者手帳等を返納した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと(ト)障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策※(ト)については、あわせて伝えることが望ましいこと。ニ イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。ホ イおよびロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の認定申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。4 留意事項3 助成金を受給するまでの手続

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る