障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-33-(3)その他イ 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請事業主として取り扱わない場合があります。ロ 助成金の認定審査においては、認定申請事業主が、資本金、人事、取引等の状況からみて、当該申請にかかる対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当たると判断した場合は、これを同一事業主とみなすことがあります。ハ 助成金の支給を受け、会計検査院による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力を依頼する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。ニ 認定申請書等の提出書類については、原則として、助成金の支給期間終了後5年間保存しなければなりません。ホ 認定申請書または支給申請書の提出後に、認定申請または支給申請に係る手続きをやめようとするときは助成金取下げ書(様式第559号)を機構に提出しなければなりません。3 助成金を受給するまでの手続

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