障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-34-助成金の支給にあたっては、同一障害者について、同一期間に併給できない助成金があります。【訪問型職場適応援助者助成金】 ・企業在籍型職場適応援助者助成金【企業在籍型職場適応援助者助成金】 ・訪問型職場適応援助者助成金  (※障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を含む。) ・職場介助者の配置又は委嘱助成金 ・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 ・職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 ・在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 ・職場支援員の配置又は委嘱助成金  (※障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(職場支援員の配置の措置を含む。)))4 助成金間の併給調整4 助成金間の併給調整

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