障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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個人情報の取扱いについてご利用にあたっての注意事項も く じ1 職場適応援助者助成金  ■共通事項1  ①訪問型職場適応援助者助成金4  ②企業在籍型職場適応援助者助成金172 助成金制度の対象となる障害者の確認方法(補足説明)…………………………………………293 助成金を受給するまでの手続………………………………………………………………………304 助成金間の併給調整…………………………………………………………………………………345 助成金受給のための提出書類………………………………………………………………………356 参考資料  中小企業事業主であることの確認方法397 訪問型職場適応援助者助成金関係様式の記入方法・記入上の注意……………………………418 企業在籍型職場適応援助者助成金関係様式の記入方法・記入上の注意………………………471 基本的取扱い  助成金の申請等に際して提出された個人情報は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律および機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、機構が管理します。2 個人情報の利用目的  提出された個人情報は、助成金の審査に利用するほか、助成金の活用状況資料および効果的な活用方策に関する検討のために作成する統計資料の基礎データならびに活用事例として利用する場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないように処理した結果のみを利用します。  ただし、助成金の審査において疑義があり、その疑義を明らかにするために必要であると機構が判断した場合、調査の相手方に限り、調査に対し必要な部分の個人情報を示した上で、調査を実施することがあります。3 第三者への提供  提出された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事項について厚生労働省に提供することがあります。また、都道府県労働局、地方公共団体、年金事務所、税務署等の公的機関から個人情報に係る照会があった場合で、機構が協力する必要があると判断した場合には、回答する場合があります。1 申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて追加の書類の提出または提示を求めることがあります。また、追加した書類を含め、事業主から提出された書類の内容について、事業主以外の関係者に対して直接質問することがあります。  なお、これらの確認にご協力を得られず、支給要件に照らして申請書等の内容に疑義が認められるときは、助成金を支給できないことがあります。2 故意に本助成金に係る申請書等に虚偽の記載を行い、または偽りの証明を行うことにより、本来受けることができない助成金を受け、または受けようとした場合には、助成金を支給しません。すでに支給を受けた場合には、所定の延滞金を加算して支給金額の全額または一部を返還していただきます。  また、不正受給を行った事業主については名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があります。3 助成金支給前後に、支給内容の確認のために、受給事業主等を訪問調査することがあります。  なお、訪問調査の際には、支援対象障害者および職場適応援助者等の方に支援活動等の時間およびその内容等の実績確認をさせていただくほか、事業主(事業所)の業務(営業)時間中等に無通告で実施することがありますので、あらかじめご承知おきください。4 助成金の申請および請求にあたって、ご提出いただきました書類につきましては、返却いたしませんのでご了承ください。

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