障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-1-■共通事項1 助成金の種類2 支給対象事業主職場適応援助者助成金の名称①訪問型職場適応援助者助成金企業に雇用される障害者に対する訪問型職場適応援助者による職場適応援助(自社の障害者に対する援助は助成金の対象になりません)職場適応援助者による支援体制の社内整備を進める事業主が、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して実施する職場適応援助②企業在籍型職場適応援助者助 成金(注)「助成金の対象となる措置の概要」の詳細は、各助成金のページにおいて説明しています。①訪問型職場適応援助者助成金 障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人②企業在籍型職場適応援助者助成金 その雇用する支援対象障害者に必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主具体的には、各助成金の説明をご覧ください。次のイからリまでのいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。イ 偽りその他不正の行為によりこの助成金その他の障害者雇用納付金関係助成金を受け、または受けようとしたことにより、同助成金の不支給措置が執られている事業主助成金の対象となる措置の概要(注)職場適応に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。なお、助成金の支給対象期間が満了し、助成金の支給が終了した後も、対象となった障害者の雇用を継続するために必要な措置が実施できるよう努めてください。なお、この項において「事業主」と表記がある箇所は、訪問型職場適応援助者助成金の場合「法人」と読み替えてください。この助成金は、助成対象措置により、次の2種類の助成金があります。この助成金の支給対象事業主は次の事業主(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人を除きます。)です。【留意事項】1 職場適応援助者助成金

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