障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
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-3-(注)社会保険等の加入義務に係る確認について認定申請において、支給対象障害者および職場適応援助を実施する者の雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿またはタイムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類(写)を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入および支給対象障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。また、認定申請または支給申請事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合があります。(1)支援対象障害者支援対象となる障害者は助成金ごとに定められています。各助成金の説明をご覧ください。なお、表紙の裏面「はじめに」の「労働者」に該当することが必要です。また、身体障害者手帳の写しをご提出いただく場合において、助成金ごとに定める障害の状況に該当するか確認できない場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条による都道府県知事の定める医師または労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の第13条に規定する産業医の診断書の提出を求める場合があります。(2)支援対象障害者とすることができない要件法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません。)、就労継続支援A型事業(雇用有)を利用する障害者は、当該助成金の支援対象障害者として申請することはできません。また、助成金の支給にあたっては、同一障害者について、同一期間に併給できない助成金があります。 ①訪問型職場適応援助者助成金  ・企業在籍型職場適応援助者助成金 ②企業在籍型職場適応援助者助成金  ・訪問型職場適応援助者助成金   (※障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を含む)  ・職場介助者の配置又は委嘱助成金  ・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金  ・職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金  ・在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金  ・職場支援員の配置又は委嘱助成金   (※障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(職場支援員の配置の措置を含む)))3 支援対象障害者1 職場適応援助者助成金

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