障害者雇用助成金のごあんない(職場適応援助者)
9/60

-4-1 支給対象となる法人(3)次のいずれの要件も満たす法人であること。次のいずれにも該当する法人であることが必要です。(1)法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(2)障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、支援対象事業主による雇入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人イ 法人格を有すること。ロ 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき法第19条第1項第1号の障害者職業総合センター及び同項第3号の地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が規則第20条の2の3第2項第1号もしくは雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の雇用保険法施行規則以下「旧雇用保険法施行規則」という。)第118条の3第6項第1号イに規定する訪問型職場適応援助者の養成のための研修として行う訪問型職場適応援助者養成研修(機構が平成17年9月30日以前に実施した「職場適応援助者養成研修」を含む。以下「機構が行う研修」という。)または規則第20条の2の3第2項第2号もしくは雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「厚生労働大臣が定める研修」という。)を修了した者であって、法人が雇用している者または法人の代表者若しくは役員を、職場適応援助者として配置(当該者を訪問型職場適応援助者の任におくことをいう。)していること。ハ 障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること。具体的には、以下の(イ)から(ニ)までのいずれかの要件を満たすこと。(イ)法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の指定を受けた法人(ロ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)に該当する同法第5条第13項に規定する就労移行支援の事業を行う法人(ハ)指定障害者福祉サービスに該当する障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援の事業を行う法人(ニ)当該法人の支援を受けた障害者で、就職した者または当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習の数が現年度またはその前年度において3(同一の者に係る就職および職場実習については1とみなす)以上である法人   この場合、「就職した者」とは、支援対象事業主との雇用関係が成立した者(ただし、1① 訪問型職場適応援助者助成金

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る