障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
10/136

-5-※補足説明 障害者とは※ 身体障害者手帳の(写)を提出された際に、助成金ごとに定める障害に該当するか確認できない場合は、「身体障害者福祉法」の第15条による都道府県知事の定める医師(以下「指定医」といいます)の診断書、または「労働安全衛生法」の第13条に規定する産業医(以下「産業医」といいます)の診断書(ただし内部障害以外の身体障害に限ります)の提出をお願いすることがあります。(1)身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」といいます)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある者、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者です。(2)知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます)により知的障害があると判定された者です。(3)重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」といいます)施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。(4)重度知的障害者とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者です。(5)精神障害者とは、法第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニまでのいずれかに掲げる者です。イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者ロ 公共職業安定所の紹介に係る者ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者ニ 法第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者※ これらの障害者のうち、本助成金の対象となるのは、4ページの表の障害者です。

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る