障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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①支給対象障害者の雇い入れ・雇用の継続に係る課題②措置の実施概要 ・ 作業施設、設備・福祉施設、住宅、駐車場、通勤用バス、通勤用自動車の支給対象障害者に対する配慮の内容等について ・ 住宅、駐車場、通勤用バス、通勤用自動車の申請の場合は通勤経路、通勤方法等についての改善内容等について③措置の実施効果-103-作業・福祉施設に附帯する施設単身用)駐車場(住宅手当の支払通勤用自動車作業設備自宅側事業所側)福祉施設に附帯する設備2 申請施設・設備等の必要理由  (次の措置を実施しなければ支給対象障害者の雇い入れ又は雇用の継続が困難であるとする理由)施設・設備等の設置整備又は措置の区分(□にレ点を入れてください。)作業施設・福祉施設住宅(世帯用通勤用バス以下の内容を具体的に記載してください。○支給対象障害者の担当業務(変形労働時間制、フレックスタイム制等、出退勤の時間が一定でない場合は当該内容を記載)○上記の業務における外出・出張等の有無(有の場合はその頻度と移動手段)○支給対象障害者が身体障害者の場合、杖・車いす等の使用状況○支給対象障害者の障害特性○上記の障害特性により公共交通機関等による通勤が困難な理由(通勤経路のうち、どの行程で、どのような通勤上の課題が生じるのか、通勤困難性について詳細に説明) ※支給対象障害者の住宅から申請事業所まで公共交通機関等で通勤した場合の通勤経路、通勤方法、通勤距離、通勤時間については、添付書類のうち「経路図」へ記載○中途障害者となった場合、障害の重度化が認められる場合または人事異動等により公共交通機関による通勤が困難になった場合は、その経緯等○上記①の課題を踏まえて、申請される措置によりどのような改善を図るのか、記載してください。○次の助成金については、併せて以下の内容も具体的に記載してください。【住宅の賃借】・申請住宅における、障害特性に応じた特別の構造又は設備の内容について・申請住宅から事業所までの移動時間、通勤方法、移動環境(※)について【住宅手当の支払】・申請住宅から事業所までの移動時間、通勤方法、移動環境(※)について【駐車場の賃借】・駐車場の構造等について(構造(平置・立体駐車場・機械式等)、舗装状況(砂利・コンクリート等)、駐車スペースの状況(ドアの開閉時・乗降時に支障がないか)など)・申請駐車場から事業所(または自宅)までの移動時間、通勤方法、移動環境(※)について【自動車の購入】・改造がある場合は、支給対象障害者の障害特性に応じた改造の内容について・支給対象障害者が自家用車を所有しているかの有無(有の場合は今回新たに自動車を購入する理由)・付属品、ハイグレード・ハイクラスの車両を申請する場合は、支給対象障害者の障害特性にどのように対応しているかについて (※)移動環境とは:通勤経路上の段差や坂の有無、歩道の広さなど○上記②の措置を実施することで支給対象障害者の雇用の継続のためにどのような効果が得られるのか、記載してください。本欄の記載にあたっては「8 留意事項」も併せてご参照ください。・申請する助成金にチェックをしてください。・駐車場について、自宅側と事業所側の両方を申請する場合は、両方にチェックしてください。

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