障害者雇用助成金のごあんない(通勤対策)
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-6-4 支給対象となる措置および支給対象の制限5 支給額等(1)支給対象となるのは、事業主等が、重度障害者等の雇用継続を図るために、助成金ごとに定められた障害の種類・程度を始めとした特性に応じて、通勤を容易にするために講ずる措置です。措置の詳細は、各助成金の説明および「9 留意事項」をご覧ください。(2)助成金の支給対象に係る適否は、個々の認定申請ごとに、対象となる障害者の障害特性による通勤困難性のほか、認定申請時における住居から事業所までの距離・時間・公共交通機関および通勤の状況、配慮する措置等について総合的に判断します。 このため、単に障害があるという理由のみでは、支給対象とならない場合があります。(3)通勤が困難である理由が、障害者以外の労働者にとっても困難であるなど、対象障害者の障害特性による理由以外の理由が含まれる場合には、支給対象となりません。(4)重度障害者等通勤対策助成金は、同一の支給対象障害者をもって、住宅に係る助成金と通勤手段に係る助成金を併せて受給(以下「併給」といいます)することはできません(下図を参照)。  その他、他の助成金と併給できない場合もありますので、詳しくは「5 助成金間の併給調整」(93ページ)を参照してください。支給額は次の算定式で算定されます。ただし、次の算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。また、助成金の支給期間は、各助成金の説明を参照してください。【支給額の算定式】支給額=支給対象費用×助成率<住宅に係る助成金>・重度障害者等用住宅の賃借助成金・住宅手当の支払助成金1 重度障害者等通勤対策助成金 ■共通事項併給不可<通勤手段に係る助成金>・通勤用バスの購入助成金・通勤用バス運転従事者の委嘱助成金・通勤用自動車の購入助成金・駐車場の賃借助成金

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